BOH-BO工房:イラストレーターAro Itamiは、ご依頼主様のご要望に応えるため、「互いが見える関係」で制作を進めていきたいと考えています。ご依頼を承る際の基本方針をご一読ください。

ご依頼を承るにあたって

BOH-BO工房は、ご依頼主様のご要望に応え、スムーズに制作を進めていくために以下のような方針を持っています。

  1. より的確にご依頼主様のアイデアを実現するため、ご注文をいただく際には、できるかぎりフェイス・トゥ・フェイスでご意見をお伺いいたします。そのため、遠方にお住まいの方からのご依頼はお受けしかねる場合がございます。
  2. 制作の過程でも、詳細に進行状況をメールでお知らせするなど、制作が「目に見える形」をとりたいと考えております。
  3. ご依頼主様の個人情報や営業情報、ノウハウ等の秘密保持を厳守いたします。
  4. 制作物の納品については、以下の方法をとらせていただいております。
    • 名刺やフライヤーなどの販促用印刷物…現物にて納品
    • Web用素材、ロゴ、キャラクターなど…データをCD-Rに焼き付けて納品
      (データ形式などはケース・バイ・ケースで対応いたします)
  5. 風俗営業関係、アダルトコンテンツ、その他青少年の健全育成にとって問題となる可能性のあるお仕事はお断りさせていただいております。ご了承ください。

制作物の著作権等について

BOH-BO工房の制作物に関する著作権等の原則的な方針は以下の通りです。実際のご契約時には、ケース・バイ・ケースで柔軟に対応させていただきます。

  1. 著作物の著作権譲渡は原則としていたしません。また、著作物の著作権はBOH-BO工房:Aro Itamiにあり、著作者人格権は行使されるものとします。
  2. ただし、ロゴやキャラクターなど、ご利用にあたってご不便の生じる場合がある制作物に関しては、著作権の部分譲渡や著作者人格権の不行使なども含め、個別的に対応をさせていただく場合もありますので、どうぞご相談ください。
  3. なお、「著作権」「著作者人格権」の定義については、以下の文化庁の文書の諸規定に準じます。
<著作権>
  • 著作物とは、人間の考えや気持ちを創作的に表現したものです。原稿やイラストのような紙などに書かれたものだけでなく、講演会等における講演や即興演奏された音楽なども著作物になります。
  • 著作者とは、「著作物を創作した者」です。講演の場合は講演者、原稿・イラスト・ビデオ等の作成依頼の場合は依頼を受けて作成した者、作品の公募の場合は作品を作り応募した者が著作者となります。
  • 謝金、制作費、賞金等が支払われていても、主催者や依頼者が著作者になるわけではありません(主催者や依頼者を著作者とする旨の契約を結んだとしても、主催者や依頼者が著作者になることはできません。)。
  • 著作者は、自分が作った著作物について、無断で利用されない権利(利用してよいかどうかを決定することができる権利)である著作権(財産権)を持っています。
  • 著作物を(…中略…)利用する場合は、原則として、著作者の了解を得る必要があります。
<著作者人格権>
  • 著作者や実演家は、自分の著作物や実演に関して、人格的な利益を守ることのできる権利(著作者人格権または実演家人格権)を持っています。
  • 著作者の持つ著作者人格権は次のとおりです。
    • 未公表の著作物を無断で公表されない権利[公表権]
    • 著作物を公表する際に著作者名の表示方法を決定できる権利[氏名表示権]
    • 著作物の内容•題号を意に反して改変されない権利[同一性保持権]

財産的な権利である著作権(…中略…)や著作隣接権(…中略…)は、譲渡することができます(権利を持っている人を著作権者または著作隣接権者といいます。)。

一方、人格的な権利である著作者人格権や実演家人格権は譲渡できないことになっています(著作者人格権や実演家人格権を譲渡する旨の合意をしてもその合意は無効になります。)。

以上、文化庁ホームページ「誰でもできる著作権契約マニュアル」より